国民投票・有効投票の過半数改憲


国民投票法案が今国会で成立しても、施行は「公布から3年後」と定められている。
憲法改正案の審議や周知などに1年程度かかるため、国民投票の実施は2011年の秋以降となる。

国民投票法案のうち国会法にかかわる部分は先行して施行され、秋に予定される臨時国会から衆参両院に憲法審査会が常設される。
ただ、国民投票法施行までは改憲案の審議や提出は禁じられており、この間は改憲に関する調査を行う。

改憲原案は衆院なら100人以上、参院なら50人以上の賛成者を集めて国会提出する。
憲法審査会で過半数、本会議で3分の2以上の賛成が衆参両院で得られれば、国会が改憲を発議する


憲法96条は、改憲の要件として、衆参各院で総議員の3分の2以上の賛成に加え、国民投票過半数が賛成すること、と定めている。国民投票法案はその具体的な手続きを定めたものだ。

与党修正案は、
(1)国民投票のテーマを憲法改正に限定
(2)投票年齢は原則18歳以上だが、民法公選法などが改正されるまではそれに合わせて20歳以上に据え置く
(3)国家公務員法などによる公務員への「政治的行為の制限」を原則適用(4)公務員と教育者の「地位を利用」した運動を禁止
(5)公布から3年後に施行
(6)衆参両院に設置される憲法審査会は3年間、改憲案の審査・提出は行わない――などが柱。


現行の国政選挙の投票率が60%を割る状況である。その中で国民投票をすれば国民全体の半分以下の賛成で、憲法が改正されることになる。
今回は、投票率何%を超えないと成立するとは触れていない。
悪く言えば、少数の意見で改憲されることになる。何度もやるとお金がかかるからといってみたいだが、言い訳としか聞こえない。


国家の基盤となる基本法である憲法の改正は、慎重であるべきである。
海外では成立条件として投票率何%以上としているのだから。

こういう状況を見ていると、政治家はなんと情けないことか。がっかりする。